
COVID-19
COVID-19
令和5年5月8日に5類感染症へと移行となりましたが、依然として感染・流行がしばしば確認されております。
令和7年4月1日現在も学校保健安全法で『第2種感染症』と定められており、発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで出席停止の疾患です。そのため学校に通っているお子様やそのご家族の方で風邪症状がある方にはCOVID-19 PCR検査を推奨しております。
下記の罹患後症状(Long COVID)については重症化と罹患後症状の発症に関連があるという報告があります。未だ、わからないところが多い罹患後症状ですが、急性期の適切な治療が重症化を防ぎ、最終的には罹患後症状の発生率を低下させるという意見もあります。
当院では重症化リスクの聴取や必要に応じた採血・胸部Xp撮影による肺炎有無の確認等を行っています。最終的に重症、中等症、軽症の判断を行い、必要に応じて抗ウイルス薬(パキロビッドパック、ゾコーバ)の処方も行っております。
COVID-19の罹患後症状について
当院は『罹患後症状外来対応医療機関』です。
COVID-19感染後下記症状が2か月以上続いている方はCOVID-19罹患後症状の可能性があります。
疲労感・倦怠感、関節痛、筋肉痛、 咳、痰、息切れ、胸痛 脱毛、記憶障害、集中力低下、頭 痛、抑うつ、嗅覚障害、味覚障害、動悸、下痢、腹痛、睡眠障害、筋力低下
各症状について、厚生労働省が発行する 『COVID-19診療の手引き』に基づいて診察・治療をおこなっています。
また、罹患後症状により今まで通りの就労が難しい方には、職場宛てに配慮を求める意見書を作成することが可能です。症状に応じて、厚生労働省が公表している『事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン』に基づいて発行します。
労災申請につ いて
COVID-19感染が労務を通じての感染だった場合、労災認定の可能性があります。労働基準監督署宛ての診断書、意見書作成が可能です。
障害者手帳発行について
COVID-19罹患後症状は身体障害者手帳、精神保健福祉手帳の発行の対象となる可能性があります。院長はリハビリテーション科専門医、身体障害者手帳第15条指定医師の資格を保持しており、発症から6カ月以上経過し、症状固定、原因が断定できる場合には手帳発行の手続きが可能な場合もあります。